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パワハラによる疾患で労災認定

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一方的なパワハラで病む


過去6か月間の心理的負荷を受けたことで精神疾患が発症し、もしくは公務で強い「パワ・ハラスメント」を受け発病した場合、労災認定を受けることが可能です。

また、2020年6月「パワ・ハラスメント防止法」が施行していますが、中小企業は2021年4月1日から施行します。但し、あなたが役員である場合は労働者となり得ないので労働災害保険は対象外となります。

あなたができることは、司法で解決するか交渉で解決することです。
兼務役員は一部は労働者として扱うため、労働者しての権利を行使はできます。
役員就業規則又は役員保険に加入しているか確認することです。

また、あなたを役員して受け入れたときの約束ごとを書面にしているか否かでも違いますが、あくまでも違約として会社に対して何らかの償い等を思うのであれば、弁護士等に相談することです。

うつ症状の精神障害のの労災認定基準については「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の改正について、パワ・ハラスメント防止法の大企業は令和2年6月1日施行に合わせて改正しました。(中小企業は令和4年4月1日施行)

厚生労働省では、今後は、この基準に基づいて審査の迅速化を図り、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速・適正な労災補償を行って行くとの事です。

あなたの症状が該当するか確認することで「労災」として申請するか決めることができるかと思います。法的なことは、専門家の弁護士等に相談することが大切です。

また、家族の理解のもとで治療することも大切な要素です。
転職して騙まし討ちのような仕打ちで家族に恥ずかし思いを持つと思いますが、家族の理解あって治療に専念することができます。

また、うつ症状であれば、心療内科専門の医師にかかることです。
 

 

 

以下は厚労省から抜粋です。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
(令和2年5月29日付け基発0529第1号)

改正の背景
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成23年12月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行っている。このたび、令和2年6月から施行されるパワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、職場における「パワーハラスメント」の定義が法律上規定されたことなどを踏まえ、令和2年5月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、認定基準「業務による心理的負荷評価表」の改正を行った。

改正のポイント
評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図る。
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、「心理的負荷評価表」を改正し、パワーハラスメントに関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化した。


「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加

【強いストレスと評価される例】
上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
上司等による、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合
心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を
「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせ等を評価する項目として位置づける
【強いストレスと評価される例】
同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合
同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場
厚生労働省ホームページで確認できます。